愛知県名古屋市のフリースクール 不登校対応

不登校生徒を応援する法律

不登校生徒を応援する法律

「教育機会確保法」という法律が、2016年12月に成立しました。

【重要なことを箇条書きにします】
生徒の意思を十分に尊重して支援が行われるよう配慮すること

不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮すること

例えばいじめから身を守るために一定期間休むことを認めるなど、
 生徒の状況に応じた支援を行うこと


主に、これらは学校の先生に向けて言われていると思っていいです。

法律は、ちゃんと読もうとすると本当に大変です。
正式名称のタイトルだけでも、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」というんです。

そこで、
〇生徒と関係する部分だけを抜粋してみました。   
〇わかりやすくするため、思い切って言葉を取捨選択しています。
〇夜間中学についての部分を省略します。

では、その内容です。


目的は「不登校生徒に対する教育機会の確保を総合的に推進すること」

「不登校生徒」の定義
  相当の期間学校を欠席する生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況にあると認められるものをいう。

基本理念
1 全ての生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保が図られるようにすること。

2 不登校生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること。

3 不登校生徒が安心して教育を受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすること。

5 国、地方公共団体、教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に行われるようにすること。


別添4 法律案に対する附帯決議
関係者は、次の事項について特段の配慮をすべきである。
不登校の生徒やその保護者を追い詰めることのないよう配慮するとともに、生徒の意思を十分に尊重して支援が行われるよう配慮すること。



二 不登校は学校生活その他の様々な要因によって生じるものであり、どの生徒にも起こり得るものであるとの視点に立って、不登校が当該生徒に起因するものと一般に受け取られないよう、また、不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮すること。

四 例えば、いじめから身を守るために一定期間休むことを認めるなど、生徒の状況に応じた支援を行うこと。

五 不登校生徒の環境や学習活動、支援などについての状況の把握、情報の共有に当たっては、家庭環境や学校生活におけるいじめ等の深刻な問題の把握に努めつつ、個人のプライバシーの保護に配慮して、原則として当該生徒や保護者の意思を尊重すること。

九 不登校の生徒が、いわゆるフリースクール等の学校以外の場において行う多様な学習活動に対しては、その負担の軽減のための経済的支援の在り方について検討し、その結果に基づき必要な財政上の措置を講ずること。


参考になるサイト

    〇文部科学省のサイト

    〇コトバンク 

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